エアコンクリーニング 松山
リビングの壁掛けエアコンに洗浄カバーを付け、脚立に乗った作業者が水で洗っている様子

松山の夏の前に、エアコンの奥まで。

松山市の賃貸物件のエアコンクリーニング

借りている部屋のエアコンを洗いたいとき、エアコンクリーニング 松山へ連絡する前に確かめておきたいことがあります。賃貸の部屋のエアコンには、大家さんが用意した備え付けの設備と、入居者が自分で取り付けた物があり、どちらなのかで相談先と費用の考え方が変わります。洗浄の中身は持ち家と同じで、壁掛けエアコンのパネルとフィルターを外し、熱交換器(冷たい空気や温かい空気を作る金属のひだ)と送風ファンを洗い流します。

ご相談の際は、賃貸か持ち家か、エアコンが備え付けの設備か自分で付けた物か、管理会社や大家さんに確認済みか、入居中か退去前かをお知らせください。分かる範囲で構いません。

賃貸物件のエアコンクリーニングの種類

賃貸の部屋でエアコンを洗う場面は、頼む時期と、エアコンの持ち主が誰かで4つに分かれます。

賃貸マンションの洋室で、壁掛けエアコンの前面パネルを開け、下の床を透明なシートで覆った様子

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入居中に頼むクリーニング

住んでいる間に、冷房の臭いや吹出口の黒い点が気になって頼むケースです。備え付けのエアコンの場合、入居中のクリーニングを誰が手配し、誰が費用を持つかは、物件ごとの決まりによります。

そのため、入居中のクリーニングは「頼む前に管理会社へ一言伝える」ことから始めます。管理会社が提携業者を決めている物件もあれば、入居者が自由に業者を選べる物件もあります。返事を待ってから日程を決めても、遅すぎることはありません。

退去前のクリーニング

引っ越しの前に、部屋を返すためにエアコンを洗うケースです。ここで迷いやすいのが「自分で頼んでおくべきか、貸主が手配するのを待つべきか」という点です。

退去後に貸主側がクリーニングを手配する物件で借主も先に洗っていると、同じ作業に二度お金がかかります。退去前に頼むかどうかは、契約書の特約と管理会社の案内を見てから決めてください。

入居前・入居直後のクリーニング

新しい部屋に入ったものの、エアコンの吹出口が汚れていたり、冷房をつけると臭いがしたりするケースです。入居前からあった汚れかもしれないので、自分で業者を呼ぶ前に、管理会社へ写真を添えて伝えておくと話が早く進みます。

入居時に部屋の状態を確かめて記録しておくことは、国土交通省も退去時のトラブルを防ぐ方法として挙げています。エアコンの汚れも、その記録に含めておけます。

自分で取り付けたエアコンのクリーニング

入居者が買って取り付けたエアコンは入居者の持ち物なので、洗う時期も業者も自分で決められます。料金も入居者の負担です。

気をつけたいのは、壁や窓まわりへの影響です。作業中は室内機の下と周りをシートで覆いますが、置き場所の狭い部屋では家具を少し動かす必要が出ることもあります。賃貸の壁紙を濡らしたくない場合は、ご相談の際にお伝えください。

床に敷いた養生シートの上に、洗浄用のスプレーガン、ブラシ、布、ライト、バケツを並べた様子

松山市でエアコンクリーニングをご検討の方へ

  • 運営は株式会社ゴーゴー商会。松山市内のご依頼に自社のスタッフが伺います
  • 台数とお掃除機能の有無を伺ってから、作業の範囲と税込の総額をお伝えします
  • 床や家具をシートで覆い、電気部品に水がかからないよう保護してから洗います
  • 作業のあとは試運転をして、風・臭い・水の流れを一緒に確かめます

賃貸のエアコンクリーニングの費用負担(国交省ガイドライン)

退去時の費用の分け方には、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」という目安があります。法律そのものではなく、裁判例や取引の実務をもとに、一般的に妥当と考えられる基準をまとめたものです。

ガイドラインは、貸主と借主のどちらが負担するかの例を表にしています。その中で「エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)」は、貸主の負担となるものの例に入っています。理由は、通常の生活で必ず行うとまでは言い切れず、借主の管理の範囲を超えているから、と説明されています。

一方、借主の負担となる例には「タバコ等のヤニ・臭い」があります。これは壁紙(クロス)などの変色や臭いについての項目で、エアコンだけを指したものではありません。エアコンについては、臭いが付いていない場合という条件付きで貸主負担の例に入っている、と読むのが正確です。

民法も、借主が直す義務を負う損傷から、通常の使い方で生じた損耗と経年変化を除いています。ふつうに冷房や暖房を使って内部にたまったほこりやカビは、この「通常の使い方」の範囲に入るかどうかが論点になります。

契約書の特約が先に来る

ガイドラインは、すでに契約を結んでいる場合は契約書の内容に沿うのが原則で、条文があいまいなときにガイドラインを参考に話し合うもの、という位置づけです。賃貸の契約書には「退去時のエアコンクリーニング費用は借主負担」といった特約が書かれていることがあります。

ガイドラインは、借主に通常より重い負担を課す特約が有効になるための要件として、特約が必要で暴利的でないこと、借主がその負担を認識していること、借主が負担する意思を示していること、の3点を挙げています。特約が有効かどうかは個別の事情で変わるため、このページでは判断しません。気になる場合は、管理会社に根拠を尋ねるか、消費生活センターなどの相談窓口を使ってください。

管理会社・大家さんに確かめること

備え付けのエアコンを洗う前に、次の点を管理会社か大家さんに聞いておくと、後から食い違いが起きにくくなります。

  • エアコンが部屋の設備に含まれているか(前の入居者が残していった物ではないか)
  • 入居者が自分で業者を選んで洗ってよいか、指定の業者があるか
  • 費用はどちらが持つか、退去時の精算でどう扱うか
  • 作業中に不具合が見つかったときの連絡先

作業中に部品の傷みや不具合が見つかった場合、備え付けのエアコンなら直す・替えるの判断は持ち主である貸主がします。私たちは見つけたことをそのままお伝えし、修理は引き受けません。万一の破損に備えた補償の確かめ方は、分解洗浄のページにまとめています。

賃貸のエアコンクリーニングの料金と見積もり

賃貸だからといって作業の内容は変わらないので、料金はエアコンの形(お掃除機能の有無など)と台数で決まります。退去前に頼む場合の金額感は、料金の目安を参考にしてください。

お部屋のエアコンの金額は、台数と型を伺ったあと税込の総額でご案内します。費用を貸主側が持つことになった場合は、見積書や領収書の宛名を誰にするかも、作業の前に決めておくと精算がすんなり進みます。

いつ頼むと予約が取りやすいかは、エアコンクリーニングの時期と頻度をご覧ください。

よくある質問

退去するとき、エアコンクリーニング代は借主が払うものですか?

契約書と特約の内容で決まります。国土交通省の原状回復ガイドラインは、喫煙などの臭いが付いていない場合のエアコン内部洗浄を、貸主の負担とするのが妥当な例に挙げています。ただし契約を結んだ後は契約書に沿うのが原則とされているので、まず契約書の特約欄を読み、分からなければ管理会社に聞いてください。

入居中に、自分の判断でクリーニングを頼んでもいいですか?

備え付けのエアコンなら、先に管理会社か大家さんに伝えてください。エアコンは貸主の設備なので、業者の指定や費用の扱いを決めている場合があります。自分で取り付けたエアコンなら、持ち家と同じように頼めます。

タバコを吸っていた部屋のエアコンはどうなりますか?

ガイドラインが貸主負担の例として挙げているのは、喫煙などの臭いが付いていない場合の内部洗浄です。臭いが付いている場合はこの例に当てはまらないため、負担の分け方は契約と部屋の状態をもとに管理会社と話し合うことになります。

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